ガットと農業の関係
・内国民待遇
内国民待遇とは、すべての輸入商品は内国課税・規則などの適用について、同種の国内産品と同等の資格で取扱われるとするものです。
いわば内外の無差別をうたった原則です。
ガット第3条は「いずれかの締約国の領域の産品で他の締約国の領域に輸入されるものは、同種の国内産品に直接又は間接に課せられるいかなる種類の内国税……その他の内国課徴金も、直接であると間接であるとを問わず、課せられることはない」としています。
こうして、内国課税についての内国民待遇を明らかにしているのです。
同様の規定は販売・加工・輸送などについての各種の法令の適用についても明文化されています。
最恵国待遇がすべての輸入国が平等であることを規定したとすれば、これは輸入商品と国内産品との平等を規定したものでもあります。
これら両者をあわせることによって、ガットの内外無差別の原則が完成されることになるのです。